<目次>
①けん銃・銃砲弾・麻薬・ワシントン条約禁止品
②リチウムイオン電池・ガスボンベ・香水など
③医薬品・医療機器・医療用具・化粧品・サプリメントなど
④電波法・電気用品安全法に関するもの
⑤食品
⑥食器・おもちゃ
⑦植物
⑧CD・DVDなどのメディア関連商品
⑨キャラクター商品
⑩ハイブランド商品
⑪輸入初心者が扱わないほうがいい商品
⑬まとめ
中国から商品を輸入する際に、気をつけなければいけない商品について説明します。
①けん銃・銃砲弾・麻薬・ワシントン条約禁止品
これらを輸入しようと思う人はいないと思いますが、絶対ダメです。
けん銃部品(モデルガン、水中銃、刀剣を含む)、それらをイメージさせるもの(おもちゃ等)も輸入できません。
ワシントン条約に抵触するもの(ワニ、トカゲ、ダチョウ、ヘビ革製品、バニラ、アロエ、アガベ、キャビアと記載されている商品、木製の商品など)も輸入禁止です。
②リチウムイオン電池・ガスボンベ・香水など
爆発の危険性があるものは輸入できません。
・マッチ
・ライター
・スプレー缶
・ガスボンベ
・リチウムイオン電池
・モバイルバッテリー
など
その他にも可燃性(Flammable)と記載があるものも危険物として輸入できません
・香水
・コロン
・サニタイザー
・マニキュア
・除光液
など
③医薬品・医療機器・医療用具・化粧品・サプリメントなど
医薬品・化粧品・医療機器・指定薬物など健康に関するものは、薬事法で輸入を厳しく制限されています。
厚生労働省の許可を受けた者でなければ、輸入することは出来ません。
・医薬品
・サプリメント
・医療機器
・使い捨てコンタクトレンズ
・化粧品
・メイク用品
・衛生用品
・石鹸
・シャンプー
・リンス
・歯磨き類
・洗剤
など
個人的に使う分には輸入可能ですが、販売するとなると、体に取り入れたり、肌につけるということから薬事法で輸入は厳しく制限されています。
サプリメントやメイク用品などはついうっかり販売用に輸入してしまう人がいますが、税関で全部没収されてしまいますので、注意してください。
石鹸・シャンプー・リンス・歯磨き類・洗剤なども化粧品に含まれます。
④電波法・電気用品安全法に関するもの
コンセントを使う電化製品や無線通信をおこなう商品は輸入するのに許可が必要です。
コンセントを使う電化製品のばあいは、PSEマークが必要です。
家庭用コンセントの電圧や、安全基準が各国で異なるので適合しない電化製品を使用すると危険が伴う場合があります。
・電化製品
・充電器
など
無線通信をおこなう商品は技術適合認証マークが必要です。
電波を発する機器は警察・救急無線などを妨害してしまう可能性があるからです。
・トランシーバー
・Bluetooth機器
・電話機
・Wi-Fi
など
個人的には輸入できますが、販売はできません
⑤食品
食品を副業の中国輸入転売目的で輸入することはやめましょう。
ビーフジャーキー・ソーセージなどの肉製品(缶詰も不可)、ペットフード・ペット用サプリ、肉を使った商品(スープミックスなど)も禁止されています。
⑥食器・おもちゃ
食器類には鍋などの調理器具も含みます。
人体に有害な鉛やカドミウムが溶出する可能性があるからです。
対象年齢が6歳未満対象のおもちゃも食品と同様に食品衛生法に該当します。
赤ちゃんが口に触れる可能性があるからです。
・マグカップ
・ワイングラス
・シリコンアイストレー
・乳児用玩具
など
輸入には食品衛生法に基き、厚生労働省による許可が必要ですので輸入はやめましょう。
⑦植物
ポプリ・ドライフラワー・松ぼっくり・わら製品・未加工の木で作られた製品なども植物防疫法により輸入規制の対象となります。
⑧CD・DVDなどのメディア関連商品
中国のメディア関連商品は全てコピー品です。
コピーをすることは中国の文化?なので、中国では普通にコピー品を販売しています。
中国の販売業者に「本物か?」と問い合わせると、「本物のコピーだ!」(??)という答えが返ってきます。
コピー品をコピー品と知りながら、販売目的はもちろん個人使用でも輸入してはいけません。
個人が購入しても販売目的で購入しても犯罪になります。
⑨キャラクター商品
中国で販売しているキャラクター商品はすべてコピー品です。
有名アイドルの写真入りの商品や、日本のアニメキャラクターの画像がそのまま使われている商品はすべて知的財産権・商標権を侵害しています。
他の販売者が扱っているから、売れそうだからと言って輸入してはいけません。
輸入する時点で税関に没収される可能性が高いです。
税関をすり抜けたとしても、販売した時点でキャラクターを持っている会社から販売差し止めや損害賠償を請求されます。
また、アニメなどの商品で、なんとか風(アナと雪の女王風とか、進撃の巨人風とか)として販売しているコスプレなどがあります。
これをグレーと言っている販売者もいますが、もちろん知的財産権の侵害になります。
正規品では無い偽物を販売することは犯罪です。
⑩ハイブランド商品
中国で販売しているハイブランド商品はすべてコピー品です。
ルイビトンやグッチなどが売られていたとしても100%ニセモノです。
ハイブランド品はブランド名だけではなく、デザイン自体を商標登録しているケースがあります。
たとえば、ルイビトンのダミエ柄やバーバリーのチェック柄などがそうです。
このような柄を使ったノーブランドの財布やキーケースなどが販売されている場合があります。
ブランドのロゴが入っていなくても、デザインだけでも商標権を侵害する可能性がありますので、こういった商品も取り扱わないように注意が必要です。
⑪輸入初心者が扱わないほうがいい商品
輸送のコストがかかったり、破損する恐れがあります。
・壊れやすい商品(精巧なガラス製品など)
・大きな商品(1辺が60㎝以上の商品)
・重い商品(4kg以上の商品)
⑫まとめ
商品を輸入する場合には、輸入禁止品や国の許可が必要なものが多くあります。
他のセラーが販売しているからといっても違反であることに間違いありません。
法律を十分理解して商品を輸入するようにしてください。
中国から輸入する場合は、特に知的財産権を侵害している商品を輸入しないように十分注意する必要があります。
ブランド品、キャラクター品、メディア関連商品は100%ニセモノなので、絶対輸入しないようにしてください。
中国の商品はノーブランド品でも売れるもの、利益が取れるものがたくさんあります。
法律を守って、安全に中国輸入ビジネスをしていきましょう。